弊社は以前から教育に取り組んでましたが、最近何かと問題になっているSNSの使用に関する注意喚起と危険運転の防止と各リスクの教育を今回は特にさせていただきました。
警備業法で定められている教育「2号」
• 当該警備業務を適正に実施するため必要な道路交通関係法令
• 車両及び歩行者の誘導
• 人又は車両の雑踏する場所における雑踏の整理の方法
• 当該警備業務を実施するために使用する各種資機材の使用方法
• 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷者等の事故の発生に際してとるべき措置等